資格があるというだけでは不可です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/12/21 08:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- 看護師の資格があるものでも、介護職員の発令しか受けていない者は、看護業務をできないとされているので、理学療法士の資格があるというだけでは駄目ですね。
生業として資格に基づく業務が行える発令行為が必須です。
例えば看護師は、その資格において、「介護職員の初任者研修相当」と認められ、訪問介護員として就業できますが、ヘルパーとして勤務中に医療行為はできないのと同じです。
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