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[3243] 新設される個別機能訓練加算について
日時: 2021/01/08 11:01
名前: 暑い木 ID:gkOhIn.s

いつも拝見させて頂き、とても勉強になっています。
当方神奈川県で通常型のデイサービスの生活相談員を務めている者です。
来年度の個別機能訓練加算の改訂についてお聞きしたいことがあり、投稿させて頂きました。
まだ改訂内容が明らかになっていない段階で質問してもどうかとは思いましたが、宜しくお願い致します。
4月からの改定内容で、個別機能訓練加算の上記加算の新設が確定となっているかと思いますが、算定用件の中の人員配置で「専従一名」と「サービス提供時間帯を通して専従が一名」で算定出来ると理解しています。この「サービス時間帯を通して専従一名」が従来通りの「常勤」である必要があるのかどうかがをお教えいただければと思います。宜しくお願い致します。
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常勤規定は残すと聞いています ( No.1 )
日時: 2021/01/08 11:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96 メールを送信する

サービス提供時間帯を通して専従する機能訓練指導員については、現行と同様の常勤職員と規定される予定です。

それと新しい個別機能訓練加算は、Tのイ、Tのロ、Uの3区分となり、サービス提供時間帯を通して専従する機能訓練指導員の配置に加え、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を最上位のTのイとなる予定です。
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