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[328] 短期集中個別リハビリテ―ション加算について
日時: 2016/10/29 17:23
名前: きゅう ID:Z7L4uPec

通所リハビリの短期集中個別リハビリ加算の算定についてですが、
算定要件の中に「1週につき概ね2日以上」との内容がありますが、ショート入所の為その要件を満たさない場合についての質問です。
以前、ショート入所で個別リハビリ加算を算定していて通所リハビリとの連携を図れていれば算定可との特例があったと思うのですが、今現在もその特例は適用されるのでしょうか。また、もし適用される場合、その事が記載された文書(Q&A等)はありますか。
いろいろ検索してみましたがそれらしいものを見つけられず、その特例自体無くなったのかと考えています。
ご教授宜しくお願い致します。

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ショート利用週に回数を下回るのはおおむねの範疇 ( No.1 )
日時: 2016/10/29 18:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tDRspJJU

国のQ&Aではないけど、横浜市も当然国に確認していると思いますので、紹介しておきます。

横浜市 介護保険事業者向けQ&A集 平成19年4月12日【通所リハ、訪問リハ】 短期集中リハビリテーション実施加算

Q.短期集中リハビリテーション実施加算について、概ね週2日の「概ね」とはどのような意味なのか。

A.リハビリテーション実施予定日にショートステイを利用する必要が生じた場合や体調不良で行えなかったなど、例外的に週2日行えなかったことを想定しています。
 その場合はどうしても行えなかった理由を実施記録などに必ず明記するようにしてください。

このQ&Aがなくとも、ショート利用中の場合は、物理的に週の回数が制限されるのだから。通常2回行って居ればショート利用中の週に回数を下回るのは、概ねの範疇であることは全国的に共通つぃた理解であり、連携の有無にかかわらず算定は可能でしょう。

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