[3299] 訪問リハビリテーション及び訪問看護によるリハビリ提供の報酬改定における算定要件について
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- 日時: 2021/02/02 07:50
- 名前: K
ID:IwNMLPRQ
- 訪問看護及び訪問リハビリにおける対象者の範囲について、令和3年度介護報酬改定の主な事項について 46ページより
>対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する。
となっておりますが、この内容であれば、通所リハビリを利用していることが前提としてそれでも補えない場合に訪問のリハビリ・看護によるリハビリ職による提供が入るという理解でよろしいでしょうか。
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