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[3324] 全老施協のQ&A情報を提供してもらえませんか
日時: 2021/02/15 06:38
名前: ina ID:nxHtn2QE

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=23182&type=contents

↑こちらのサイトに「第5号(2/12) 〜介護報酬改定Q&A先取り情報を公開!〜 New!」が掲載されています。

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どなたか情報提供してもらえませんか?
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転載します ( No.1 )
日時: 2021/02/15 08:55
名前: こらった ID:G/hefp7A

下記の内容が記載されていましたので転載します。


----------以下転載----------

■介護報酬改定Q&A先取り情報 
 介護報酬改定については、先般、厚労省より改定項目(運営基準・報酬単位数など)が示されたところであり、今後それらの要件や運用方針などが通知やQ&Aによって具体的に示されていく予定です。

全国老施協では、会員の方からのご質問をJS-WEB110で受け付けて、厚労省に照会をし、基本的に厚労省のQ&Aの中で正式に回答をいただくこととしておりますが、その回答の方向性について先取りで把握できたものがありますのでお伝えいたします(正式な回答の段階で修正される可能性もありますが、ほぼその方向性であると考えられます)。

Q:特養の栄養マネジメント強化加算の「給食管理」について、常勤の栄養士を1人以上配置して給食管理を行う場合は、管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を70で除した数以上配置するものとされているが(改正後の「厚生労働大臣が定める基準」65の3)、そこで行われる給食管理は、例えばクックチルで外部の厨房から配膳されるものでも問題ないか。
ここで言及されている「給食管理」はあくまで管理栄養士が関わって食事形態や栄養量を検討する等されていればよいのであって、食事の提供スタイルそのものは関係ない、という理解でよいか。

A:給食管理については、食事(給食)の提供に関する幅広い業務を指しますが、食事の提供スタイルそのものは関係ありません。この要件で重要なのは、常勤換算方式に入れる「管理栄養士」とは別に、常勤の「栄養士」を配置しているかどうかという点です。常勤の「栄養士」が配置されていれば、給食管理は行っていることが前提となりますが、例えば、栄養士の資格を持っているけど介護職員の業務を行っている場合とかも考えられなくはないので、このような書きぶりとなっています。


Q:通所介護 個別機能訓練加算について
今回の改正で、通所介護における機能訓練加算が見直されています。個別機能訓練加算の(T)ロについては、(T)イの要件に加えて専従で1名以上の配置が必要ということですが、すなわち、「機能訓練指導員が2名必要で、その2名ともがサービス提供時間を通して勤務していなければならない」という解釈でよいでしょうか?また、有給の取得が義務化されていることもありますので、どちらか不在の日も出てきます。たとえば、この2名のうちどちらかが不在でどちらかはいるという日は算定可能となりますか?

A:個別機能訓練加算(T)イ、ロにかかる機能訓練指導員の配置要件については、現時点で、以下の案が想定されております。
 ○ 個別機能訓練加算(T)イ
 ・専従の機能訓練指導員を1名以上配置(配置時間帯の定めなし)する。
 ・各事業所に配置を義務づけている機能訓練指導員が専従である場合、これにより満たすこととしても差し支えない。
 ○ 個別機能訓練加算(T)ロ
 ・上記に加えて、専従の機能訓練指導員を1名以上、サービス提供時間帯を通じて配置する。


 加算(T)ロを算定するためには、最低でも2名以上の機能訓練指導員の配置が必要ということになります。
 人員基準上配置することとなっている機能訓練指導員が専従で配置されている場合は、これに加えてサービス提供時間帯を通じて機能訓練指導員を1名以上配置する必要があるということになります。
 配置された2名の機能訓練指導員について、その2名ともサービス提供時間を通して勤務していなければならないのかどうかという点については、2名ともサービス提供時間帯を通じて配置する必要はなく、いずれか1名がサービス提供時間帯を通じて配置することとすれば足りるものとされる予定です。
 ただし、2名の機能訓練指導員のうち1名が、有給休暇を取得するなどで機能訓練指導員としての勤務を全くしない場合、その日については、加算(T)ロを算定できなくなりますが、1名が機能訓練指導員としての勤務をしていれば、加算区分(T)イに切り替えて算定することができることとされる予定です。

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