[3328] 臨時的な取扱い(第18報)について
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- 日時: 2021/02/16 16:44
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw
ID:Kw0GBh3k
- 表題についての質問です。
当施設は老健になります。
第18報 介護保険施設において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者を受け入れた場合にどのような介護報酬の算定が可能か?
A.当該者について、退所前連携加算を入所した日から起算して 30 日を限度として算定することが可能である。 なお、本取扱いによる加算を令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サ ービス提供分に算定する者については、 ・令和3年2月サービス提供分及び令和3年3月サービス提供分については月遅れ請求とし、令和3年5月審査以降に、請求明細書を提出する。
以上のような内容が発出されました。 退所前連携?30日を限度?通常の算定要件無視? 等の疑問がありましたが、臨時的な取扱いだからいいのだろう、と納得した上で、以下2点疑問点があります。
・5月以降に請求となっていますが、来年度当該加算は「入退所前連携加算」へ変更されるのに「退所前連携加算」として請求できるのだろうか? ・算定方法としては退所前連携(500単位)×上限30日=15,000単位も算定可能なのでしょうか??
まさに本日このような該当者が入所しているため、気になっています。
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