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[3343] サービス提供体制強化加算の管理者の割合について
日時: 2021/02/28 18:40
名前: ID:Z.1FBJuA

通所介護の管理者(介護福祉士)をしています。
サービス提供体制強化加算Tの介護福祉士50%算定に当たっては十分に要件を満たしているので管理者専従で計算しています。
新サービス提供体制強化加算Tの介護福祉士70%算定に当たっては微妙な数字になります。サービス提供時間内は殆ど現場で介護の仕事をしています。ある資料には常勤換算の計算方法に管理者は除くとあるので介護福祉士の割合には管理者は含められないのでしょうか?
また、介護職の人員配置についてローカルルールも有ると思いますが管理者兼介護職の場合は0.5:0.5と考えていいでしょうか?
メンテ

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実際に介護職員として勤務している時間のみ計算に入れることができます。(単純按分は不可) ( No.1 )
日時: 2021/02/28 19:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

管理者等が介護職員として兼務している場合は、介護職員として勤務する時間のみを常勤換算方法の算出に用いることとなります。

指定基準第101条及びその解釈通知において、「@指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、介護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること」と規定されていますので、それに沿って計算することになります。
メンテ

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