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[3359] 経口維持加算について
日時: 2021/03/06 10:41
名前: ID:GoWADsUY

介護老人保健施設の相談員です。
改定を迎えるにあたって、現行の経口維持加算T、Uについて改めて教えて下さい。

@経口維持計画書の作成と入所者、家族の同意は毎月必要という解釈でよろしいでしょうか。

A計画書はケアプラン、栄養ケア計画書に相当する内容を記載することで代えることが出来るという解釈でよろしいでしょうか。

B6月以上算定の場合(次改訂で算定期間廃止されますが)は医師の指示、入所者の同意が毎月必要という解釈でよろしいでしょうか。


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毎月の同意はいらないと思います。 ( No.1 )
日時: 2021/03/06 11:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EtZ0qx4I

@毎月の同意なんて必要ないです。算定期間ルールに沿ったうえで、医師が指示した一定期間の同意を得ておればその期間の算定は可能です。

A当然、施設サービス計画書にその内容が載せられておれば問題ありません。

Bこれも@と同じです。
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