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[3370] 通院等乗降についての解釈通知
日時: 2021/03/10 10:11
名前: K ID:p/EzDBg.

>⑺ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合

C 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」として
の通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、
入院と退院も含まれる。

となっていますので、入退院時に通院等乗降が使えるようになったと考えてよろしいのでしょうか?もしそうであれば入退院専門でやっているような業者にとっては死活問題になりそうで。
メンテ

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もともと入退院時に使えないというルールではなかったはず ( No.1 )
日時: 2021/03/10 10:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.

>入退院時に通院等乗降が使えるようになったと考えてよろしいのでしょうか?

今回ルールが変わって入退院時に通院等乗降介助が使えるようになったわけではなく、既に等の解釈として、入退院時に必要なケースは通院等乗降介助を算定できるとしているところがたくさんありました。

今回それをローカルなルールではなく、国の基準として広く通知したに過ぎません。
メンテ

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