居宅サービス事業所の加算区分が変更されるだけで担当者会議の必要はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/15 10:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- 居宅サービス計画は、通所介護で行う訓練の処方を書くことは出来ません。あくまで機能訓練を行う必要性を記載するだけで、通所介護の個別機能訓練が、加算TになるかUになるかは、通所介護の機能訓練指導員の配置によるものでしかなく、居宅介護支援事業所が所管するものでもありません。
よって居宅サービス計画に、通所介護が位置付けられ、そこで機能訓練を行う必要性が書かれておればよいだけですから、報酬が改定されて加算区分が変わったとしても担当者会議を開く必要性はありません。
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