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[3402] 特別養護老人ホームにおける栄養ケアマネジメント強化加算の人員配置について
日時: 2021/03/17 18:39
名前: baru◆U6BgmyRneQ ID:frGgLfII

大臣基準第65 号の3イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりとする。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が1名以上配置されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士1名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を70 で除して得た数以上配置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合において、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。

とありますが、仮に平均入所者数が70.0の場合、
常勤専従の管理栄養士を配置すれば、運営基準及び栄養マネジメント強化加算の配置要件を両方とも満たすのでしょうか。
メンテ

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違いますよ〜正しい解釈を解説します ( No.1 )
日時: 2021/03/17 19:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw

違います。この加算の要件は報酬告示と解釈通知を読むだけでは理解できません。厚生労働大臣が定める基準の474頁を読まないと理解困難です。

参考2−15厚生労働大臣が定める基準
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf

そこを読むとこの加算の基本は、「管理栄養士」を常勤換算方法で入所者の数を50で除して得た数以上配置しておれば算定できることがわかります。

つまり
>仮に平均入所者数が70.0の場合

この場合は管理栄養士が常勤換算で1.4人おれば配置要件は満たすのです。

ところが介護施設の栄養士配置要件は、「管理栄養士」ではなくともよいために、栄養士を1名しか配置していない施設が多いのです。解釈通知老企40号のお示しの規定は、配置されている栄養士が常勤である場合の加配基準を説明するもので、管理栄養士ではなく、栄養士しか配置されていない場合は、その栄養士が給食管理を行っているという条件の下で、それに加えて管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を70 で除して得た数以上配置しておればよいということになり

>仮に平均入所者数が70.0の場合
給食管理を行う常勤の栄養士が1名+管理栄養士1名の配置が必要になります。

ここを理解していない関係者が結構いますが、その理由は報酬告示と解釈通知しか読んでいないからなのです。

>常勤専従の管理栄養士を配置すれば、運営基準及び栄養マネジメント強化加算の配置要件を両方とも満たすのでしょうか。

これでは強化加算の要件は満たしていないことになります。
メンテ

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