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[3404] 通所介護 入浴介助加算(U) 自宅に風呂が無い場合
日時: 2021/03/18 09:48
名前:
デイ相談員
ID:6ypV7peQ
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/370979/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.934%E2%91%A0.pdf
P41~ 入浴介助加算(U)の算定に関して
利用者の自宅に風呂が無い場合には、入浴介助加算(U)の算定は不可となるのでしょうか?銭湯に行く習慣であった場合、銭湯を「居宅」と見立てて、銭湯の環境を想定して入浴介助を行うよう入浴計画を作成し入浴介助を行ったり、銭湯での入浴が可能となるような福祉用具貸与の助言や自宅に浴室を増設する住宅改修の助言等を介護支援専門員に行えば入浴介助加算(U)を算定可能となるのでしょうか?
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00002899/qa.pdf
訪問介護では、自宅に風呂がない等で居宅での入浴が不可能な場合は、銭湯も居宅(日常生活の場)の延長ととらえ、銭湯までの移動介助及び銭湯での入浴介助について算定可とする保険者もあるようですが、各保険者の判断となるのでしょうか?
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不可の可能性が高い
( No.1 )
日時: 2021/03/18 11:00
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:bkUd99Ew
その場合はTしか算定できないと思いますよ
>銭湯の環境を想定して
想定や見立ては訪問アセスメントにはなりませんから。Uは自宅訪問して実際に環境を確認したうえで計画実施するのが肝ですから、その肝に欠ける算定はできないでしょう。
勿論そのことはQ&Aで明らかになる問題だとは思いますけど。
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