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[3439] 自立支援促進加算の算定について
日時: 2021/03/26 16:23
名前: 特養職員 ID:GPMMiaTk

いつも拝見させて頂き、勉強させて頂いております。
特養の職員をしておりますが、自立支援促進加算について伺いたいと思います。

特養や老健で自立支援促進加算が新設されましたが、解釈通知に
「特殊浴槽ではなく、一般浴槽での入浴が原則」
と記載があります。

vol.948のQ&Aにも、
「本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。」
となっています。特段の理由がなければ、入所者全員が一般浴槽での入浴をする必要があると思います。

当施設は定員100名ですが、介護度4・5の方が多い現状では、全員が一般浴での対応は不可能です。
全国の特養も老健も同じような状況であると思いますが、この加算を算定できる施設はどのくらいの施設があるのでしょうか?
ふと疑問に思いましたので、投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
メンテ

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今時、重介護者=機械浴という意識の低い人がいることの方が驚きです ( No.1 )
日時: 2021/03/26 16:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo

入浴要件がネックになってこの加算を算定できないと考える施設関係者は、かなり意識の低い人ですよ。

現に新設特養では、設備に機械浴である特浴設備を設けない施設が増えています。設けてもその設備を利用して入浴する人は1割程度以下の場合が多くなってきています。そういう施設ではこの単位の高い加算を算定しようとする動機づけがきっかけとなって、機械浴はなくなることでしょう。

それに反比例して増えているのが、いわゆる生活リハビリ浴槽を利用した入浴で、これは機械浴ではなく、多くの場合個浴なので、 自立支援促進加算の入浴算定に合致します。

むしろ特養の場合、 自立支援促進加算の算定のネックとなるのは、常勤配置ではない施設所属医師が定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するという要件がクリアできるかどうかだと思っています。

100人施設で年間360万もの収益アップを図ることが出来る加算ですから、この医師の義務要件さえクリアできれば、職員のケアのあり方の意識を変えて、算定に向けて入浴介助程度の方法論は変えて当然です。
メンテ

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