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[3456] 個別機能訓練加算の加算要件の機能訓練員指導員について
日時: 2021/03/29 12:05
名前: 管理者兼訓練員 ID:0SnyjLZ2

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.3」の問46の回答で、管理上支障がない場合、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事することが可能である。となっています。\n
問55の回答で、機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業所)
ごとに1以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(I)イの算定要件や個別機能訓練加算(I)ロの算定要件の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置」を満たすものとして差し支えない。となっています。\n
一方、問58では、個別機能訓練加算(I)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員 の職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所 介護等事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことは できないものである。\n
となっています。これは、有資格者ではないから加算対象の機能訓練指導員としての対象とはならないことなのでしょうか?個別機能訓練加算の対象となっている資格がある場合は、問57の「看護師かつ機能訓練指導員であるもの・・」と同様に管理者と機能訓練指導員を兼務し、兼務した機能訓練指導員が問55の回答である加算条件を満たすということになると考えていますが。皆様はどうお考えでしょうか。
長文になり申し訳ございません。
メンテ

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問55と問58の意味するところ ( No.1 )
日時: 2021/03/29 12:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2

どうでもよいけど改行はめちゃくちゃだし、いらない記号は入っているし、他者に質問するにしてはあまりにも観にくい・・・。見識が疑われますよ。

問55は、理学療法士等がサービス提供時間を通じて機能訓練指導員に専従できるならTのロの加配機能訓練指導員と認めてよいし、サービス提供時間を通じて専従できないけど、一部の時間専従ならTのイの配置機能訓練指導員としてみとめてよいという意味でしょ。

一方で問58は、配置基準で1と定められている機能訓練指導員は、単純に1名配置しておけばよいという定めで、勤務日数や勤務時間規定はないので、管理者との兼務でも配置してよいとみなせるけど、加算Tのイ及びロの場合は、兼務は不可で専従が求められているので、機能訓練指導員に専従できない管理者の兼務では配置要件として認められないということを意味しています。
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