ターミナルケア対象者が退所入院した場合の加算算定について ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/30 15:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig
- 平成21年4月改定関係Q&A Vol.2【介護老人保健施設】ターミナルケア加算
(問37)ターミナルケアを実施途中に、緊急時や家族からの希望等により入所者が他医療機関に転院して死亡した場合は、他医療機関に入院するまでのターミナルケア加算は算定可能か。
(答)従来型老健については、死亡前に他医療機関に入院した場合であっても、死亡日を含めて30日を上限に、当該施設でターミナルケアを行った日数については算定可能。介護療養型老健については、入所者の居宅又は当該施設で死亡した場合のみ算定可能であり、他医療機関で死亡した場合にあっては退所日以前も含め算定できないもの。
↑よって貴施設が療養型でない限り、3/1〜3/20までの20日間ターミナルケア加算が算定化のだと思います。
Aターミナルケア実施中の方の入院に際しては、家族同意を得たうえで、医療機関の地域連携室等のSWに加算ルールを説明し、死亡日を連絡していただくようにあらかじめお願いしておく方法が良いのではないかと思います。入院した方が死亡した場合、家族はほかに様々な連絡があるので、入院前に入所していた老健への連絡は遅れるか、忘れることも多いからです。
死亡日の連絡を受けたことは、何らかの記録とて残しておくだけで、加算算定に問題はありません。
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