新年度に行う評価は、令和4年度の算定につながる評価ですから。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/31 11:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- >新たに4月からを評価対象月としてやり直す必要があるのでしょうか。
やり直す必要がありませんよ。そもそも令和3年度の算定に必要な評価とは、少なくとも令和2年度までに終えているADL値評価です。
このことについて解釈通知では、令和3年度4月から算定する要件として、次を3点を満たすことを示す書類を保存していることとしています。 ・評価期間が6カ月を超える利用者の総数が10名以上であること。
・利用者全員について評価利用対象期間の初月と当該月の翌月から起算して6月目においてADLを評価し、その評価に基づく値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚労省に当該測定を提出していること
・ADL利得が1以上(新加算T)または2以上(新加算U)であること
そのうえでADL維持等加算(T)又は(U)の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認することとされています。
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