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[3472] 個別機能訓練加算Tロの解釈について
日時: 2021/04/01 21:59
名前: 谷大 ID:oxLLlUXk

個別機能訓練加算I (ロ)の算定要件について質問させて頂きます。
私は、配置時間の定めの無い機能訓練指導員とサービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置する事で両人が行った方全員が個別機能訓練加算I (ロ)を算定出来ると解釈していました。他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され、配置時間の定めが無い機能訓練指導員を15分だけ配置して後の6時間を後者1人でリハビリを行なっても全員、個別機能訓練加算I (ロ)を算定できるの?って逆に質問されました。私の解釈で良いと思いますが、間違っていますでしょうか?
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そりゃQAにそうかいてありますから ( No.1 )
日時: 2021/04/01 22:36
名前: さく ID:Uh7ciK.M

>他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され

○ 個別機能訓練加算(T)ロの人員配置要件
問 53 個別機能訓練加算(T)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(T)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
(答)
貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から 17 時である通所介護等事業所において、
− 9時から 12 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
− 9時から 17 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
した場合、9時から 12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(T)ロを算定することができる。(12 時以降 17 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(T)イを算定することができる。)

そりゃそう書いてありますからそう解釈するでしょう。
というか質問して待つ時間あったらQA読んだほうが絶対早いですよ。誰でも読めるんですし。
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