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[3494] デイ事業所区分変更は支給限度の対象外なんですか?
日時: 2021/04/07 18:24
名前: まつみや ID:d77ndlpg

ケアマネです。

報酬改正で不明な点が。
コロナ特例で、大規模デイが、通常規模で請求する場合
週5でデイ利用している方にとっては、相当大きな増額になります。
また、限度額を超える人が続出します。

3%の加算については、限度額の算定に含めないようですが、規模変更に関しては含めるという解釈でよろしいですか?

自費も含めて相当な割高になります。
もしくはサービスを減らすしかありません。
メンテ

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規模区分の変更の特例は区分支給限度額外にはなりません ( No.1 )
日時: 2021/04/07 18:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE

5%加算は、利用者にとってサービスが変わらないのに、単位が増えてしまうので、その分を区分支給限度額管理に入れてしまうと、限度額が超えてしまうなどの不利益が考えられるので、区分支給限度額管理から除外しました。

しかし規模区分の変更の特例は、そのような不利益が生じません。

なぜなら今回の改定では、通所サービスの規模別報酬の区分支給限度額管理の計算方法が変更になっています。

大規模型事業所を利用している人の区分支給限度額の計算は、大規模報酬単位ではなく、通常規模型報酬単価に直して計算することになりました。

よって大規模型利用者も、通常規模型利用者も、区分支給限度額管理の計算式は変わらないので(5%加算と異なり区分支給限度額計算の時に増える単位がないため)、新年度からの規模区分の変更の特例については、特例利用しても、特例利用しないときと管理計算が変わらないことから、不公平はないとして区分支給限度額管理内でそのまま据え置いています。
メンテ

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