通所介護と地域密着型通所介護は別に扱うルールですので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/13 11:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..
- 「居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この⑵において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合〜」
↑このように通所介護と地域密着型通所介護は別に扱うようにされています。
>認知症対応型通所介護は、「地域密着」にカウントしていいですか?
聴くまでもないでしょう。当たり前です。
>「通常デイ」と「認知症デイ」を開設している場合、カウントはどうなりますか。事業所番号は同じようです。
算定単位でどちらを利用すているか区分できるので、事業所番号が同じでも、別サービスとして区分して計算します。
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