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[3516] ADL維持等加算 期間途中の入所者
日時: 2021/04/13 14:15
名前: 地域密着型事務員 ID:L9sk9/VA

特養です。来年度からADL維持等加算を算定するために、<申出>の体制届を提出しました。

令和4年4月からの加算取得のためには、令和3年4月〜令和4年3月が評価対象期間になるかと思います。
既に入所している方については、4月と10月にBI測定すればいいと理解しているのですが、今後、期間の途中に入所した方の評価時期がよく理解できません。

令和3年10月に入所した場合、1回目は10月に、2回目は令和4年4月になり、評価対象期間外になってしまいます。
こういう場合は、そもそも評価対象ではなく、1回目(10月)のBI測定も不要という理解でいいでしょうか?
メンテ

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僕もその点の解釈を知りたいです〜わかる方いませんか? ( No.1 )
日時: 2021/04/14 07:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

その点は最大の謎ですね。従前までなら評価期間は連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い期間として、その中で測定できる人であれば良かったわけですが、新加算はどうなるのかという明確な解釈は示されていないように思います。

事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超える利用者が対象なので、その期間に満たない利用者の情報提出義務はないと考えてよいのでしょうか。

誰かこの点について、解釈できている方居りませんか?
メンテ

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