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[3527] 地域密着型特養同士で生活相談員は兼務が可能か?
日時: 2021/04/19 14:09
名前: けんぽ ID:K98dz6mM

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(A特養29床)を
運営している法人が、同一敷地内に同じく
ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(B特養29床)を
開設した場合、A特養の常勤生活相談員はB特養の生活相談員を
兼務できますでしょうか?

確か管理者は兼務できるように思いますが生活相談員は
本体(30床以上施設)に併設したサテライト施設でないと
兼務できないように思いますが不確かなので質問させていただきます。
メンテ

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兼務は不可です ( No.1 )
日時: 2021/04/19 14:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI

今年度以降は、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能とする省令改正が行われましたが、2つのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの相談員の兼務は認められていないので、それぞれ別に常勤者を配置せねばなりません。
メンテ

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