利用者本人の契約能力の確認は行わねばなりません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/21 10:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- 代理契約・第3者契約がそもそも有効な契約と言えるのかという法理論上の問題は置いておきますが、現在介護保険サービス事業者と利用者間で行われている第3者契約については、あくまで利用者本人の意思確認ができない場合などで、契約行為が難しい方について、家族が代わって行うものです。
しかし本人に契約能力がある場合は、第3者契約はそぐわないものとなります。
この場合、本人の意志を無視して、その意志に反した契約が行われた場合、それは無効とされるからです。
よって本人不在の場所において、家族と第3者契約を交わす場合は、利用者本人に契約能力がないことを確認しておかねばならず、それを行なえない状態での第3者契約は、後々法的責任が問われる問題となりかねません。
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