[3549] 令和3年度改定後の生活行為向上リハの経過措置と減算期の解釈について
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- 日時: 2021/04/26 19:26
- 名前: デイケア管理者
ID:Xe2KweHA
- 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23 日)」の問37にて同加算に関係する減算が廃止されたが、令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。
とありますが、この経過措置に関して言及されている文章が見当たらず探していますがどなたかご存じないでしょうか?
また今回3月時点で同加算を2か月算定していた場合で、4月以降も同加算を継続した場合、
@同加算を取り終えた後に継続利用した場合、2か月に限り減算を行う 又は A4月時点で旧生活行為の加算は終了していると考え、4月より2か月の減算を行いながら、新たな生活行為向上リハ加算を算定する
どちらの解釈が正しいのでしょうか?ご教授いただければと思います。
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