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[3575] 3%加算の説明同意について
日時: 2021/05/07 00:28
名前: 通所系JIJI ID:l/reywH2 メールを送信する

2月にデイサービスの利用者数が減少し、3月に届け出と利用者への説明・同意を得て4月より3%加算を算定するようにしていましたが、保険者より「介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから、同意を得た日がその月の2日以降の場合、その月の3%加算は算定できない」と通知されました。
つまり4月分の算定は4月1日までに説明・同意を得ていない場合は、算定できないとなります。この加算は基本最大3か月算定することができますが、1月目が算定できないとなれば最大2か月の算定となります。厚労省の資料では
「現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う」とあり疑問に思います。2区分上位算定の時のように月の途中で説明・同意を得ればその月の分が算定できる。という解釈はできないものでしょうか。皆さんの意見をお聞かせいただけますか。
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指導の根拠を確認したんですか? ( No.1 )
日時: 2021/05/07 08:11
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE

>介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから

この根拠はどこにありますか。

通所サービスの加算ですから、通所サービスが届出等の要件をクリアしておれば、担当ケアマネの説明の日時で、通所サービスの費用算定が左右されることはないと思いますけど。

担当ケアマネの説明時期にていては、居宅介護支援事業所の運営指導上の問題と思います。
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