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[3576] 生活保護受給者の方を受け入れる際の計画書立案について
日時: 2021/05/07 15:32
名前: 目玉焼き ID:B5FVJBeU

通所リハビリに従事しています。

当事業所は開所して間もない為、生活保護受給者の方を受け入れさせていただいたことはないのですが、今回、初めてご利用して頂くことになりました。本日、サービス担当者会議が開催され、居宅サービス計画書(居宅介護支援)とサービス等利用計画書(地域生活支援:障害福祉サービス)の2つのケアプランが交付されました。
2つのケアプランに沿って、リハビリ計画書(今まで同様の様式)を作成するのか、それとも、地域生活支援のケアプランのほうは、他の様式でリハビリ計画を立案しないといけないのか、わかりません。どなたかご教授いただけないでしょうか。又、他に必要な書類があればご教授ください。
メンテ

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ローカルルールでしょう ( No.1 )
日時: 2021/05/07 15:40
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE

通所リハビリ計画は、居宅サービス計画書(居宅介護支援)とサービス等利用計画書に沿って立案する必要はあるけど、障がい者サービスとの関連性なんて法的には何も定められていませんよ。

居宅サービス計画書のほかに、サービス等利用計画書(地域生活支援:障害福祉サービス)がなぜ提示されているのか疑問だけど、この部分は介護保険法とは関係ないので、市役所にどういう扱いが必要かを確認するしかないのでは?
メンテ

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