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[3591] 区分変更前後の担当者会議について
日時: 2021/05/14 13:16
名前: 通リハ相談員 ID:a7ThYDi2

当地域では区分変更を行う際、必ずと言っていいほど区分変更申請を出す前と認定結果が出てからの計2回担当者会議を開催します。
例えば、要支援2の方が5月1日付で区分変更申請を行う場合、4月末に「暫定の担当者会議」と言って開催し、認定結果が出た際(6月頃)に改めて担当者会議を開催するといった感じです。
1ヶ月ちょっとの間に2回も同じメンバーで集まり、ほぼ同じ内容の話を繰り返すだけ…、現在はコロナ禍ということもあり、色々理由をつけてどちらか1回しか参加していない状況です。
今までもほぼ全てのケアマネさんが同じような形で区分変更申請の前後で2回の担当者会議を開催するので、正直事業所としては負担となっていますし、そもそも暫定の担当者会議って何?どちらか1回の開催でよいのでは?とも疑問にも思うのですが、調べてみても私が無知なのかよく分からず、ご質問させていただきました。これは当たり前のことなのでしょうか?
メンテ

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その地域全体が老企22号規定を知らないんでしょうね ( No.1 )
日時: 2021/05/14 13:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

区分変更で結果が出る前と後の2回担当者会議を実施しているということですね。全くナンセンスです。

居宅介護支援の定めである老企22号には次の定めがあります。
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
(略)
 なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

↑「効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない」ですから、暫定プランの段階では担当者会議を行わずに計画立案し、区分変更結果が出てから可及的速やかに担当者会議を実施すれば問題ありません。

全く無駄なことをしていると思います。
メンテ

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