このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3600] 感染症3%加算の計算について
日時: 2021/05/17 17:07
名前: 通所リハマン ID:Hmcfnx9s

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価についてです

R3年2月、3月に関しては「減少が生じた月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数」ですので令和元年度のデータと比べて5%減っていれば算定可能なため、2ヶ月後の4月、5月は算定させていただきました。

さて、令和3年6月の算定についてですが、2ヶ月前の令和3年4月の述べ人数と令和2年度の1月当たりの平均利用延人員数を比べるのが正しいですよね?

厚労省から出されている届出用紙(エクセルで計算式付)をそのまま入れると、令和3年4月の人数と、令和元年のデータをを比べてしまう式になり、本来算定不可となる届け出を出したかったのですが、算定可となってしまいます。

県の担当者に伝えるも、昨年度と比べて算定できなければ、令和元年度と比べて5%減ってれば算定できるんじゃなかったですっけ?と言われ、もっと分けわからなくなりました。

少なくとも既に利用者の減ってしまった昨年度と比べないといけない、令和3年6月以降の3%加算は、そもそも算定させる気がない加算ですよね?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

そうとも言えない ( No.1 )
日時: 2021/05/17 18:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw

>R3年2月、3月に関しては「減少が生じた月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数」

この理解から間違っていますね。令和3年2月については、「令和元年度の1月当たりの平均利用者数または令和2年2月の利用人員数とのいずれかの比較」であり、令和3年3月も、「令和元年度の1月当たりの平均利用者数または令和2年3月の利用人員数とのいずれかの比較」です。

そして令和3年4月については、「前年度の1月当たりの平均であり、延べ利用人員数」との比較であり、計算方法は老企36号第2の8の(2)及び(8)とされており、それを5/15日まで届け出れば6月から4月分として算定です。

>令和3年6月以降の3%加算は、そもそも算定させる気がない加算ですよね?

減ってない月も多かった事業所にとっては、該当する可能性がある加算です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成