上乗せ分の算定の説明 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/03 12:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- 9月までの上乗せ分については、上乗せしないで請求すると返戻になる費用のため、必ず上乗せ計上しなければならないものであるため、利用者同意に基づいて計上しなければならない費用ではありません。
しかし自己負担も発生し、区分支給限度額管理の対象費用ともなっているので、料金変更の説明同意の際に、「新型コロナウイルス感染症への特例的な評価として、必ず上乗せして計算しなければならない費用です」と説明しておく必要はあります。
勿論上乗せ分も需要事項説明と言えると思え、そこに載せておくべきでしたね。
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