このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3629] 入浴介助加算U算定には担当者会議が必須?
日時: 2021/06/04 13:17
名前: 肘脛。◆mL2ZRk1cK. ID:6625GrWI

通所介護・入浴介助加算Uについて、ケアマネから疑義の連絡がありました。
当事業所では介護福祉士を中心として、必要なプロセス(入浴状況確認、通所介護計画書策定)を経て、
本人にも説明、同意を得て、5月より入浴介助加算Uを算定。ケアマネにも事前連絡をしています。
先日、5月分実績送付、確認したケアマネから、
「担当者会議、ケアプラン変更がないと入浴介助加算Uは算定出来ない。保険者にも確認済、5月は算定しません。」との連絡がありました。
保険者に当事業所からも確認、
「実施が必須であるとは言い切れないが、ケアプランに入浴・自立支援の必要性を謳っていなければ、担当者会議、ケアプラン修正は必要とも読み解ける。」といったあいまいな返答。
私としては、担当者会議、ケアプラン変更は必須ではないと考えたのですが、認識が間違っているでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

加算TかUかを決定するのは通所介護事業所です ( No.1 )
日時: 2021/06/04 14:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

通所介護で行う具体的サービスについては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において、「指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う」とされており、入浴介助の方法は、通所介護事業所内の職員の話し合いで、通所介護計画に定めておればよい問題です。

つまり加算Tの入浴介助を行うか、加算Uの入浴介助を行うかを、居宅サービス計画作成に関するサービス担当者会議で話し合う必要はなく、そもそも通所介護事業所の介助方法に計画担当ケアマネが口をはさんで支持する権限まではありません。

>5月は算定しません

ケアマネジャーはこんな権限はないのです。勘違いしたとんでもケアマネですね。

ケアマネが決められるのは、利用者が通所介護を利用する、そこで入浴支援を受ける。というところまでです。

わかっていない法令に無知のケアマネには、この返信コメントをそのまま見せてやってください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成