デイお試し入浴の定義によると思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/09 18:12
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:mAGiM9MI
- 当該デイサービスにおいて「お試し」を介護保険外サービスとして、介護保険サービスとは別に運営規程等を定めていればプラン変更なしでお試し利用は可能です。
しかし、介護保険外サービスがなく、介護保険サービスとして「お試し」する場合は、入浴を組み込んだ通所介護計画の作成が必要です。 その際、居宅サービス計画がなければ、通所介護費用は償還払いとなります。
あるいは、デイサービスを既に利用中で、デイサービス中にお試しで入浴を試みる場合は、やはり通所介護計画の変更が必要となり、通所介護費用を現物給付するためには居宅サービス計画6・7表は変更が必要です。 ただし、その際に6・7表以外の居宅サービス計画も変更が必要かは否かは要検討だと思います。
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