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[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について
日時: 2021/06/25 17:13
名前: 老健事務人 ID:iTRMiuYM

当方は老健施設で、訪問リハをするか検討中ですが、医師の診療について疑問があるため質問させて下さい。

訪問リハビリの提供にあたっては、事業所の医師が利用者を診療し指示を出すことが原則となっていますが、

例えば、当方の通所リハビリ利用者で、訪問リハビリを希望される場合、老健の医師が主治医でなくとも、訪問を開始するための診療を通所の機会に行い指示を出すことで、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師(かかりつけ医)からの情報提供は不要になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

メンテ

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通所リハビリで指示に必要となる診療を行うことは出来ません。 ( No.1 )
日時: 2021/06/25 17:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

訪問リハビリテーションは、「指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。また、別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。」という原則があるので、どの医師が指示を行う場合でも、その前に診療という行為がなければなりません。

しかし
>訪問を開始するための診療を通所の機会に行い指示を出すことで

通所リハビリ事業所は保健医療機関ではないので、そこで診療を行うことは出来ませんよ。そのような対応は認められないと思います。
メンテ

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