不正請求で全額返金指導を受けますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/27 14:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 馬鹿なこと言わないでください。利用者の治療を施設内で行う場合は、施設医師が所得する医療機関の外来診療扱いで、診療報酬を算定することになり、治療に伴う自己負担は、診療報酬の自己負担金だけです。
吸引カテーテル、注入器等の医療器材は、診療行為に伴う特定保険医療材料費や注入器加算等の診療報酬を算定して、外来治療を行う医療機関が購入・提供するもので、患者負担させてはなりません。
>重説には、吸引カテーテル、注入器等の医療等の医療物品は、自己負担となると記載してあります
上に書いているように診療報酬に含まれているじゃないですか。そんなものまで自己負担させる説明は法令違反で無効ですよ。こんな費用を本当に徴収しているなら不正請求で、全額返金です。
どちらにしても診療や治療に必要な器械・器具材料は、診療を行う医療機関が負担するものです。
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