普通は変更後の居宅介護支援事業所がこっちに送ってというはずですが ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/30 12:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig
- 転出等で保険者が変わったわけではないのに、居宅介護支援事業所を月途中で変更した場合の取り扱いは以下です。
・月途中で居宅サービス計画作成事業所が変更となる場合は月末時点で登録されている居宅(予防)介護支援事業所が給付管理票を作成。 ・月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更となった場合、給付管理票を提出する事業所は他事業所の計画分も含めて給付管理票を作成する。
よって変更前の事業所に実績報告しても何の意味もないので、居宅サービス事業所は、変更後の居宅介護支援事業所に実績を送らねばなりません。
しかし計画通りのサービス利用、あるいは計画数を下回った利用の場合は、実績通りに給付管理しなくても、計画のままの給付管理で各サービスの請求はできますので、必ず実績報告をする必要もないです。
どちらにしても、月途中で居宅介護支援事業所を変更した場合、変更前の事業所に実績を送る必要は全くなくなります。
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