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[3685] 科学的介護推進体制加算の猶予期間
日時: 2021/07/04 18:06
名前:
素人
ID:sC/Bv4jA
今更低レベルな質問で申し訳ございません。
・科学的介護推進体制加算の猶予期間
令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は算定を開始しようとする月の5月後の月、10月10日までに提出ですが。
5月や6月に入所、退所した方の情報提出も5月後(5月なら11月10日)でよろしいのでしょうか?
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そうではあるのですが・・・。
( No.1 )
日時: 2021/07/04 18:14
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:48KXwL/g
その通りです。入所した日の属する月から起算になりますから。
でもその通りにすると、入所月に応じて情報提出がバラバラとなって大変なことになります。そのため何も猶予期間を最大限に使う必要はないので、10/10に大多数の利用者の情報を提出するのですから、それに合わせて5月以降の入所の人も、同時期に情報提出する方が後々楽になると思います。
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