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[3701] 訪問リハビリテーションの人員配置について
日時: 2021/07/11 02:33
名前: 老健セラピスト◆fs.Ej/jjRU ID:WnXJM.ms

老健のセラピストです。
老健に併設の訪問リハビリ事業所を開設することになり、確認させていただきたいことがあります。

訪問リハビリを行うにあたり、「指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。」ということで、老健の医師に往診してもらおうと考えています。

そこで、訪問リハビリに関する人員配置についてなんですが、老健の医師が併設する訪問リハビリ事業所業務に関する時間は、通所リハビリの人員配置と同じような解釈でいいのでしょうか。
事業所内でのリハビリ会議への参加や診療については老健の人員基準の算定に含めてよくて、往診やリハビリ会議が利用者宅となり実施場所が事業所外の場合は人員基準の算定に含められないのでしょうか。

そもそも、『[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について』での内容を拝見させていただいたところ、老健医師が訪問リハビリの指示を出すための往診を行うということ自体が間違っているのでしょうか。

分かりにくく、的外れな質問をしていたら申し訳ございません。
ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
メンテ

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老健医師が、その身分で往診することはあり得ません ( No.1 )
日時: 2021/07/11 07:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.

『[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について』に関連してですが、老健に入所している人が退所する場合に、退所後の訪問リハビリの指示については老健の医師であっても可能です。

しかし退所後に継続して訪問リハの指示ができるのは、外来診療の上での指示ですから、保険医療機関ではなく外来診療を行っていない老健の医師は指示そのものができないと思います。

>老健医師が訪問リハビリの指示を出すための往診を行うということ自体が間違っているのでしょうか。

老健医師が、往診するんあてことはあり得ないでしょう。それは老健業務ではなく、配置基準にも抵触すると考えます。
メンテ

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