[3707] 勤務形態(常勤兼務)の考え方について
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- 日時: 2021/07/13 14:31
- 名前: 広島
ID:MpPJcGc2
- 週40時間勤務する就業規則上常勤の職員が同一事業所で職種の兼務をするとき、「常勤兼務」となるのか「非常勤兼務」なのか、行政へ勤務形態の届出をするとき、いつも判断に迷っております。
例えば、特養の1スタッフが「介護支援専門員」と「介護職員」を兼務する場合は、両者の配置を「1」と認められていると思います。このように特例で認められるケース以外は、基本的に同一事業所において2つ以上の職種に従事する場合、「非常勤兼務」として扱うものだと理解しています。
過去スレッドNO.77、297も参考に拝見させて頂いたのですが、以下(1)(2)のケースをどう判断すべきか分からず、ご教示頂けますでしょうか。
通所介護の週40時間勤務です。 (1)日により、生活相談員(8h)と介護職員(8h)を兼務する場合は、スレッド297にあるように「常勤兼務」でよいでしょうか。なお、この職員のほかに常勤専従の生活相談員を配置しています。 (2)日により、看護職(8h)と機能訓練指導員(8h)を兼務する場合は、上記と同様に「常勤兼務」でしょうか、「非常勤兼務」でしょうか。
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