医療保険との併算定制限がない問題は、ケースごとに必要性を考えるべきです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/19 14:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 通院時に月に一度行われる管理栄養士の栄養指導によって、利用者又はその家族が、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等が十分行われていると考えており、これ以上の栄養指導の必要性がないと判断できれば、介護保険の栄養アセスメント加算の算定の必要性はないと判断できると思います。
一方で、通院時の栄養指導の情報が、介護連携チームに十分伝わっていないなど、利用者や家族にとって、介護保険チームの中で改めて栄養指導を行うメリットがあると考えれば、それとは別に介護保険の栄養アセスメント加算の算定を行っても良いのではないでしょうか。
この加算要件にはLIFEへの情報提出とフィードバク活用というものも含まれており、長期的にそれは利用者のメリットにつながるとも考えられるので、そのあたりも汲み取って算定を行うという考え方もありかと思います。
|
|