住所地特例の考え方について ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/24 12:58
- 名前: とも ID:QVbEoGbw
- すみません。本題を入力しませんでした。
現在A市に住所を置く方(要支援2)が、B市のケアハウスに入居することになりました。 ただ、今回は本人希望で住所をケアハウスがあるB市に移さず、住民票上はA市のままで入居しています。 その方が何らかの介護サービスを利用した場合、住所地特例の考え方に則り、B市の地域包括支援センターが請求するのですか。 それとも、住民票は移していないため、A市の地域包括支援センターが請求をするのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。
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