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[3728] シフト制事業所の非正規職員における有給休暇の付与日数について
日時: 2021/08/01 11:10
名前: ザンジバル ID:IOdmqy6s

当方通所介護事業です。
非正規で月17日勤務する職員がいます。これは社会保険に関連するため、本人の希望もあって設定している日数です。
10年以上勤務している職員です。


1週間の所定労働時間はシフト制で毎週異なりますので、30時間は超えたり、未満であったりとバラバラです。
所定労働日数の週4日も同様です。1年間で考えれば17日ですので、217日以上にはなりません。

質問させていただきたいのは、こうした場合、法的な付与日数は20日でしょうか?15日でしょうか?
正直な話、きわどいケースであれば、満日数の20日付与でよいと思うのですが、皆様の事業所ではどのように判断されているでしょうか?お聞かせいただければと思います。
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事業所として雇用契約時に週の所定労働時間を規定してないのは、ヤバイですよ ( No.1 )
日時: 2021/08/01 13:27
名前: ケアマネナース ID:KDTUscTM

1週間の所定労働時間は、バラバラの際は実態に合わせて平均値で規定しても、有給休暇の賃金の計算は可能となります。

たとえば、「9:00から21:00の間で実働平均5時間」「週平均3.5日勤務」としておき、実態と大きく離れたら、書面を作り直して交付すればよいのです。

ご相談のケースは17日なので、月の合計労働時間数を17で割り、1日当たりの労働時間数を算出し、週平均4日勤務なので4をかけたらいいのではと思います。

不安なら、近くの社労士さんにご相談下さい。
メンテ

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