情報提出猶予の条件に該当すれば4月から算定可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/08/05 17:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 栄養アセスメント加算は、4/23発出通知「科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について」により、8/10まで情報提出猶予が設けられています。
このため次に2点に該当するなら、7/10に情報提出した場合も、4月から加算算定可能です。
・新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合 ・ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
↑この2点に該当しない場合は、4月加算分は5/10までに、5月加算分は6/10までに情報提出しなければ加算算定不可です。
なお注意を一つ。書き込みコメントのあとに空白を入れないでください。
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