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[3771] 前もって計画書を作成していても個別機能訓練加算(U)が算定できるのか
日時: 2021/09/02 10:54
名前: 特養機能訓練◆9j1pmDAl0E ID:.WsYuY8g

定員80名の特養の機能訓練指導員として働いているものです。
個別機能訓練加算(U)を8月分から算定開始するんですが、お尋ねしたことがあります。
7月中に加算の届け出を行って、今回が初めての個別機能訓練加算(U)の算定になるのですが、前もって6月に25名、7月に25名の個別機能訓練計画書を新様式で作成しています。そして8月で残りの30名分を作成しました。この場合に6〜8月の計画書の内容をcsvにして9月10日までにLIFEに送信すれば全員算定できると考えているのですが、間違っていますでしょうか。もしかして作成日は全員8月でないとダメなのかもと気になって質問してみました。
メンテ

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6月と7月作成分は算定不可です ( No.1 )
日時: 2021/09/02 11:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

個別機能訓練加算Uは、最初に新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月の翌月10日までに情報提出するのが要件ですから、6月作成分は7/10までに(ただし申請に関するハガキの発送が遅れるか、LIFE ヘルプデスクの対応待ちの場合は8/10までに提出猶予)、7月作成分は8/10までに情報提出しなければなりません。

これを行っておらず、9/10に情報提出をまとめて行ったのなら、8月計画作成分しか加算算定できませんよ。

6月作成分と7月作成分は、作成の翌月10日情報提出ルールに合致していないので算定不可です。両者に属するプランは改めて計画作成したうえで、作成翌月に情報提出したから算定です。
メンテ

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