担当者が会議に参加できるように日程調整を行うのが基本原則 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/09 17:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の第13条九はサービス担当者会議を定めた条文ですが、そこでは
「介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに〜(中略)やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。」
↑このように規定されており、情報の共有の原則は、「会議」が基本であり、照会を前提にすることはできないのです。さらに会議を行うための日程調整を行わずに、勝手に決めた日にサービス担当者が参加できないことを、「やむを得ない理由」とすることはできません。
よって、そのようなケアマネのやり方は間違っています。
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