ショート利用前にショート期間分の薬を事前処方してもらうことを禁じた法令はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/08 16:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BNY8iZbw
- 老健のショート利用中に、老健で薬を処方すればマルメ扱いで老健の持ち出しですが、入所者ではないため別に主治医がいるのですから、ショート利用中の分の薬を事前処方してもらうことは法的問題はありません。
外来受診後の一定期間分の処方を行うことは当たり前で、その薬が残っている間にショート利用してはならないという法令は存在しないので、薬がショート利用期間中に亡くなる場合は、ショート利用前に、それに合わせて外来受診してショート利用中の薬を処方してもらうことも違法性はありません。
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