このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3843] ケアプランのサービス事業所交付の際の押印等について
日時: 2021/11/08 13:46
名前: 新任CM ID:c8OMMRgg

テンプレート展開
\nを使用することで
複数行も対応

 初歩的な質問で申し訳ないのですが、法令等確認しても合点がいくものがなくこちらの掲示板にたどり着きました。ケアマネになったばかりで毎日四苦八苦しております。

 来月実地指導が入るという訪問介護事業所より、ケアプランを再度交付して欲しいとの依頼がありました。何故か確認すると、利用者の押印がないとの返答。交付するプランについては押印の必要はないとの認識でいたため、色々調べてみたのですがケアプランを作成したら利用者と事業所に交付しなさいという文言のみ。

 とりあえず押印したものを再度交付はするつもりなのですが、もやもやしているのでどなたかご教授願えればと思います。

 私の考えとしては、2つありまして1つは今まで通り押印のないケアプランの交付で問題ない。2つ目は居宅サービス計画の交付の居宅サービス計画とは利用者の同意をもって完成するため、同意した証拠がないと居宅サービス計画とは認められないという考え方です。ただ、そうなると電磁的記録うんぬんのところで矛盾が生じるかなとは思っています。別に押印もらったのがあるなら交付してあげれば良いじゃないという話かもしれないのですが、気になったのでよろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

交付文書に署名・捺印は要求されていない ( No.1 )
日時: 2021/11/08 14:57
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:RmPn4Mps

利用者および事業者に交付する居宅サービス計画書は署名・捺印は必要とされません。(署名・捺印が必要という法令は存在しない。)

余談ですが、居宅サービス計画書の原案は文書により利用者の同意を得なければなりません。

こちらは原案そのものに署名や押印が一般的だと思いますが、居宅サービス計画書とは別に同意書に同意していただく形式でも差し支えありません。
(例:大阪府の「居宅サービス計画の同意書」)
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成