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[3905] 人員基準(請求関連)
日時: 2021/12/21 17:39
名前: 特養の事務 ID:.1HmTvnE

人員基準について確認させてください。
当施設は100床の特養です。
機能訓練指導員が令和4年1月末で退職する場合、請求上は同年3月末までに新しい機能訓練指導員がくれば通常請求でOKという事で良かったでしょうか?
メンテ

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それでも良いけど・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/12/21 18:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62 メールを送信する

それはその通りですが、質問が雑ですね。

例えば個別機能訓練加算の算定にこだわらねば、新しい機能訓練指導員が見つかるまでの間は、従前から配置されている看護職員が機能訓練指導員を兼務しても、看護師の配置基準に影響はありませんので、そうしても良いことになります。

WAM-NET Q&A 【介護老人福祉施設】看護職員と機能訓練指導員の兼務について
Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)

A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。
メンテ

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