この規定は通所リハの長期利用減算を視野に入れたものです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/22 13:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.
- 老企36号の当該部分は今年2021年4月1日より施行となった部分であり、近い将来の通所リハの長期利用減算を睨んだ改正です。
>@3月程度で終了の予定だったが、結果として継続利用となる場合 A3月を超えての利用を想定している場合 ・この双方に対し、説明を行う必要がある。 ・説明を行うのは「医師」である必要がある。
↑この部分はその通りと思います。
ただし >本人又は家族となっていないことから本人と家族両方に対して説明が必要である。7
これはそうではないと思います。通所リハビリ利用については、本人の意思確認ができれば、家族の意志に反しても利用することがありますし。要介護者は家族同意のもとにサービス利用しなければならないという規定もないため、「本人もしくは家族」の略だと思えます。
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