医療機関内のデイサービスは単独で控除になるとしか読めませんよね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/04 10:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- これって国税庁の公式サイトに載せられている内容で、介護保険制度創設以降、何度か記載内容が変えられていますが(看護・小規模多機能型居宅介護が新設されて控除対象に加えられるなど)、それにもかかわらず、通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】という記載は変更されていません。
そうするとこれはデイケアと表記すべきものが、誤って表記されているのではなく、医療機関でデイサービスが行われているなら、その場合はデイサービス単独でも控除対象になるとしか思えませんね。
ただし介護保険制度において、正式名称は通所介護なのに、なぜそう表記していないかという疑問は残るのですが・・・。どなたかこの疑問に回答できる人がいたら、アドバイスください。
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