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[3919] 通所介護が医療費控除対象となる場合についてご教授ください。
日時: 2022/01/03 16:03
名前: たてかわ ID:6eBVyLaY

通所介護が医療費控除対象となる場合についてご教授ください。

当方、医療機関が運営する(敷地内にある)通所介護施設です。
介護保険サービスで通所介護利用のみでは医療費控除の対象とならない、と認識しておりました。

国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm


今回、当デイのみをご利用の方から問い合わせがあり、当デイのみでは医療費控除の対象とならない旨をご説明するために資料作成をしていたのですが、改めて上記アドレス内の資料を確認するに、

1医療費控除の対象となるものとして
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

との文言を見つけました。

当方のように医療機関が運営する場合、「医療機関でのデイサービス」に該当し、医療費控除の対象となるのでしょうか?

もしくは、あくまで上記項目は通所リハビリテーションのことをさしているのでしょうか?

考え過ぎなのかもしれませんがもやもやしております。
ご存じの方、ご教授ください。
メンテ

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医療機関内のデイサービスは単独で控除になるとしか読めませんよね。 ( No.1 )
日時: 2022/01/04 10:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk メールを送信する

これって国税庁の公式サイトに載せられている内容で、介護保険制度創設以降、何度か記載内容が変えられていますが(看護・小規模多機能型居宅介護が新設されて控除対象に加えられるなど)、それにもかかわらず、通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】という記載は変更されていません。

そうするとこれはデイケアと表記すべきものが、誤って表記されているのではなく、医療機関でデイサービスが行われているなら、その場合はデイサービス単独でも控除対象になるとしか思えませんね。

ただし介護保険制度において、正式名称は通所介護なのに、なぜそう表記していないかという疑問は残るのですが・・・。どなたかこの疑問に回答できる人がいたら、アドバイスください。
メンテ

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