労働安全衛生法が根拠になります ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/05 17:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- 労働安全衛生法では、職員が健康に働くことができる職場環境づくりのために、健康診断を実施することを事業主に義務付けています。基本的には、採用した職員に対して「雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)」と、その後1年以内ごとに1回の「定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)」を行う必要があり、常時使用する職員がその対象者となります。
一方で、介護の現場においては、24時間体制で運営がされている職場も多く、そうした職場では必然的に複数名の夜勤者を抱えることになります。こうした夜勤者に対しては、その職務に配置替えとなった際、およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施する必要があり、これは「特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)」と呼ばれています。
よって年2回の健診を行う義務がある職員は、夜勤を行う職員であり、看護職員であっても、日勤専門であれば年1回の健診で問題有りません。
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