2月から8カ月分の給与改善原資は補助金ですが、支払いは送れるので事業者による立て替え払い的扱いになります ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/27 12:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- 令和4年2月〜9月の8カ月の給与改善原資として、補助金を利用することになりますが、実際の補助金の申請は4月であり、最初の支給は6月になります。
だからと言って6月まで補助金の配分と支給を待つことは許されず、2月と3月については、3月中に一時金として2月分をまとめて支給する特例が許されますが、4月以降は補助金の少なくとも2/3以上については毎月支払う給与に上乗せして支給せねばなりません。
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