施設サービスのコロナ特例 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/31 08:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PK8ZEXnc
- コロナ特例については、全サービスを対象として下記の取り扱いが可能です。
・指定基準や基本サービス費に係る施設基準、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加算など)、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算など)については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。
・体制に係る加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うこととなる。
また施設サービスについては
・生活機能向上連携加算について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、やむを得ず理学療法士等の訪問が受けられない場合であっても、できる限り電話や文書、メール等の対面を伴わない代替手段により連携を行い、共同で評価した上で、訓練内容の見直し等を行うこと。
・口腔衛生管理体制加算については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、やむを得ず歯科衛生士の訪問が受けられない場合であっても、できる限り電話や文書、メール等の対面を伴わない代替手段により連携を行い、介護職員に対する技術的助言及び指導が行えていれば算定可能である。
・口腔衛生管理加算については、歯科衛生士による入所者に対する口腔ケアが月2回以上行えない場合は算定できない。
・身体的拘束適正化検討委員会について、可能な限り、開催規模(時間、出席人数等)を縮小した上で、開催されたい。身体的拘束については、今般の状況を踏まえ、入居者が施設内のみで過ごす期間が長期に渡ることが想定される。そのため、発生状況の報告や適正化策の検討等を引き続き行っていただきたい。その際には、必ずしも対面して行う必要はなく、Web会議システム等の活用や、外部の委員は意見照会のみとするなどの対策をとっていただいて差し支えない
以上となっています。
|
|